追記:9月27日 返送に伴う取り戻し請求はコロナ禍の影響などの諸事情で、随時変更の可能性もあるため、詳細については事前に差出し局にご確認下さい。
https://www.pinterest.jp/pin/298715387761538727/
国際郵便で「中身を間違えてを発送してしまった」、「宛名を間違えた」、また海外通販で「注文キャンセルがあった」時は、送った郵便物を取り戻すこともできます。
EMS(国際スピード郵便)は対応可能国に限り、送った荷物が国内を出てしまった後でもで取り戻すことができるようになりました。(2020年1月改正)
海外宛のすでに発送済みの郵便物を取り戻す方法と、海外の相手先の元に届けられた場合の返送手順、費用などについて2回にわけてご紹介します。
発送済みの国際郵便物を取り戻すには
「売り手側のうっかりミスで、注文と違う商品を送ってしまった」、「発送したのにバイヤーから注文キャンセルの連絡があった」
注文後すぐのキャンセルで、かつ未発送状態であれば返金処理で済みますが、郵便局ですでに発送してしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
恥ずかしながら、そのどちらも経験したことがあります。情けなかったり、がっかりするより、速やかにやるべきことがあります。
「取り戻し請求」です。
「取り戻し請求」とは
EMSでは国内を出てしまった場合でも対応可能な国であれば取り戻せます。国際eパケットなどの国際郵便物でも、発送後すぐの場合であれば、差し出した郵便局で「取り戻し請求」すると、取り戻せることがあります。
ただし、取り戻し請求を行なった後、該当の郵便物がすでに配達完了となっていた場合や、差出人側の手違いで郵便物が差し出されていないことが判明した場合なども含め、取り戻し請求が事実上不可能となった場合も支払った取り戻し手数料は返金されない。
ウィキペディアより引用
ただし「取り戻し請求」は、国際郵便物の種類や国によってはできない場合もあるので確認が必要です。
・差出郵便局における発送準備完了後に、ご請求された場合=530円
方法としては郵便物を差出した窓口で、身分証明書と取り戻し請求書用紙を提出、所定の料金を払います。
2020年改定でEMSは対象国に限り、国外発送後も取り戻し可能に
EMS(国際スピード郵便)で発送したものに関しては、これまでは宛名訂正や取り戻し請求は発送準備完了前に限り、可能でした。
ところが一部の国を対象に2020年1月の改正で、発送準備完了後も取り戻し請求ができるようになりました。
つまり対応可能国であれば、日本を出てしまった郵便物でも取り戻し請求できるようになったということです。
・国際郵便交換局で発送準備完了後に請求した場合=530円
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2019/1120_01.html
EMS改定後の取り戻し可能な国は?
ただしオーストラリアは対応国、アメリカ、カナダは非対応国という風に、取扱いが可能な国は限られています。(対応可能対象国は、取戻請求が57か国、宛名変更または訂正請求が53か国)
取り戻し請求の対象国かどうかは、各国の国際郵便条件表EMSの欄で確認できます。
返送料は?
取り戻し請求で手数料を支払って、しばらくしてからこちらへ戻ってくる際に、復路の返送料がかかるかという点ですが、EMSの返送料は無料です。また国際eパケット、国際eパケットライトに関しても、これまで返送料を請求されたことは個人的にありません。
eパケットなどの国際郵便物の取り戻し請求、間に合わなかったら
郵便局に問い合わせてみて、国際eパケットなどEMS以外の郵便物が「もう取り戻し請求できない」と言われたり、新型コロナウイルスの影響によるゴタゴタで、「差し戻し請求」したのにもかかわらず相手国へ発送されてしまった場合は、自分で取り戻すしかありません。
相手先に協力してもらうことで郵便物を取り戻す方法もあります。国際郵便の返送方法②へと続きます。